国民年金保険料の後納制度と追納制度
過去5年間に国民年金保険料の未納期間がある場合、平成30年9月までの間、特例で未納期間をさかのぼって支払うことができます(後納制度)。後納をすることで、将来受給する年金額が増えます。また、年金の受給資格を満たしていない方が後納をすることで受給資格を得られる可能性もあります。
また、過去10年の間に国民年金保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、申し込みをすることでその期間の保険料を支払うことができます(追納制度)。追納をすることで、将来受給する年金額が増やせます。
後納・追納とも3年度目以降に支払う場合は加算額が上乗せされます。納付するためには年金事務所での申し込みが必要です。
お問合せ
市役所保険年金課
TEL: 042-338-6844
府中年金事務所
TEL: 042-361-1011