軽自動車税について
軽自動車税の障がい者減免について
新規の方
▽申請期限
5月31日(火)
▽持ち物
身体障害者手帳など・運転免許証・平成28年度軽自動車税納税通知書・認め印・車検証
継続の方
前年度に減免を受け、「軽自動車等の減免に伴う現況調査」に回答され、継続減免規定に該当する方は、減免申請は必要ありません。
※6月中旬に減免決定通知書を送付
お問合せ
課税課 TEL: 042-338-6832
税制改正に伴い、軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が1年間延長になりました
新車登録(初度検査)が平成28年4月1日から平成29年3月31日までの三輪・四輪の軽自動車のうち、一定の環境性能を有するものについては、平成29年度分に限り燃費性能に応じた軽課税額が適用されることになりました。
税額については、たま広報2月5日号、または公式ホームページをご覧ください。
なお、初度検査年月や燃費基準などの達成状況は、車検証に記載されています。
お問合せ
課税課 TEL: 042-338-6832
